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消費者庁 集団訴訟制度が閣議決定

[ 2013/5/30 ]

政府は4月19日、悪質商法などに巻き込まれた多数の小額被害者をまとめて救済する制度の導入を定めた「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。成立すれば16年度には施行される見通しだ。
新しい集団訴訟制度は、消費者契約において財産的被害を受けたものの、裁判に要する費用や事業者との交渉力の格差などから泣き寝入りしがちだった被害者をまとめて救済するというもの。同種の事案をまとめて取り扱うことで、「消費者・事業者ともに費用や労力を低減できる」(消費者庁消費者制度課)という。

(続きは、月刊ネットワークビジネス2013年7月号 でご覧ください)
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