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タッパーウェアブランズ・コーポレーション
米連邦破産法第11条の適用を自主的に申請

[ 2024/11/7 ]

タッパーウェアブランズ・ジャパン(本社東京、平嶺寿仁社長)の米親会社タッパーウェアブランズ・コーポレーションは9月17日、同社とその子会社の一部が自主的にチャプター11(米連邦破産法第11条、日本の民事再生法に相当)の適用を申請したことを発表した。

同社では、破産手続き中も事業を継続するための裁判所の承認を求めており、同社のあhン倍コンサルタント、小売パートナー、オンラインを通じて、製品を顧客に提供することに引き続き注力するとしている。

また、象徴的なブランドを保護し、デジタルファーストでテクノロジー主導の企業へのタッパーウェアの変革をさらに進めるために、事業の売却手続きを促進するための裁判所の承認も求めるという。

同社のローリー・アン・ゴールドマン社長兼CEOは、「過去数年にわたる厳しい経済環境の中、当社の財務状況は深刻な影響を受けてきた。戦略的な選択肢を模索した結果、今回の決定が最善の道であると判断している。皆さまにより良いサービスの提供ができる、デジタル中心かつテクノロジー主導の企業へと進化するためだ。これからも、タッパーウェアブランズコンサルタント、小売店、またオンラインショップを通し、タッパーウェアは受賞歴のある革新的な製品を、世界中の皆さまに届けていく」とコメントしている。

 

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