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経済産業省 連鎖販売業者に業務停止命令 国センの相談が端緒で初の処分

[ 2007/12/13 ]

 経済産業省は11月22日、浄活水器『ドットコムウォーター』や化粧品などを商材にネットワークビジネスを展開する、ドリーム・オブ・トータル・コミュニケーション(本社東京)と勧誘者で「プレジデントスーパーバイザー」の有限会社スティードーファースト(事務所東京、渡邉勇代表)に対し、3カ月間の業務停止命令を行った。国民生活センターからの情報提供を端緒として調査を行い、行政処分へと至った初めてのケース。
 勧誘者であるスティードーファーストに対する違反事実は、(1)勧誘目的の不明示(2)不実告知(法34条第1項第2号)(3)不実告知(法34条第1項第3号)(4)不実告知(法34条第1項第4号)(5)公衆の出入りする場所以外での勧誘(6)迷惑勧誘(7)虚偽記述`の7項目。主宰会社であるドリーム・オブ・トータル・コミュニケーションに対しては、契約内容に不備のある「契約書面」を渡していたとして書面不交付を指摘した。

(※詳しくは日本流通産業新聞11月29日号をご覧下さい。)
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