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改正特商法 本格施行 再勧誘規制対策が急務「断られたら引く」の教育徹底が必要

[ 2009/12/28 ]

 過量販売規制や再勧誘規制など訪問販売への規制強化を盛り込んだ改正特定商取引法が12月1日、本格施行された。(社)日本訪問販売協会(訪販協)が適量販売の目安をまとめるなど、業界全体で対策がある程度進んでいる過量販売規制に比べて、業界各社の再勧誘規制への対応はやや遅れがちにみえる。再勧誘規制は今回の特商法改正の目玉のひとつでもあり、今後見せしめ的な行政処分が行われる恐れもある。訪販業界各社の対策はどこまで進んでいるのか見てみる。
 再勧誘規制は、高齢者を狙った訪販で、執拗な勧誘と販売によって高額の被害を生む事例が多発したことを受け、改正特商法に盛り込まれた。
 具体的には、訪販において (1)勧誘開始の段階で、勧誘を受ける意思があるかどうかを確認することを事業者の努力義務とし (2)消費者が「契約を締結しない旨の意思」を表示した場合には、勧誘の継続や再度の来訪による勧誘を禁じる――という内容になっている。
 勧誘の禁止期間は、商品の契約期間や商品サイクルなどによって異なるが、数カ月から、長くても1年程度とみられる。
 同一会社の別の販売員による勧誘も禁止の対象。つまり、一度断られた顧客宅に、何日か後に別の販売員が偶然訪問して同じ商品を勧めた場合でも、違法行為ということになる。見せしめ的な処分の餌食にならないためにも、再勧誘規制対策を講じておくことが、訪販会社にとって急務といえる。
 ネットワークビジネスについても、末端の商品小売活動は再勧誘規制の対象になる。日本アムウェイ(本社東京)ではビジネスリーダーのミーティングや会報誌を通して「勧誘開始の段階で相手の方に勧誘を受ける意思があるかどうかを確認してください。そして、製品購入をしない旨、ディストリビューター登録をしない旨の意思を示した方に対しては、勧誘を再度行わないで下さい」と呼びかけている。
 再勧誘規制の適用の有無が微妙なのが、宣伝講習販売や展示会販売などの集客型訪販。勧誘拒否者宅に訪問したりチラシを配ったりして、販売会場への来場を促すこと自体は再勧誘規制違反にはならない。また販売目的を明示した上で、顧客が販売会場に来場した場合は「自動的に勧誘を受ける意思を示したと推認される」という考え方もありうる。ただ、宣伝講習販売のエコ関西(本社大阪市)やシールズ(本社東京)では、「念のため、勧誘を拒絶した顧客についての情報を各店舗の販売員で共有し、その顧客には勧誘をしないようにしている」という。
 訪販企業の再勧誘規制対策として本紙が推奨するのは (1)勧誘マニュアルを改訂し、「断られたら引く」の教育を徹底 (2)勧誘NGリストを策定し一定期間の再勧誘を禁止――の2点。特商法に詳しい千原曜弁護士は「少なくとも『断られたら引く』を徹底し、しつこい勧誘を行わなければ、消費者トラブルにつながることもないし、処分の可能性も極小化できる」とアドバイスする。
 訪販協では3月に、全国3カ所で、販売員・マネージャークラスを対象とした改正法の研修会を実施する。会員企業以外も参加できる。こうした場で販売員に、再勧誘規制について勉強をさせるのも一つの方法だ。いずれにせよ、自社なりの対策を検討する必要がある。
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