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日本訪問販売協会 自主行動基準の一部改正を承認

[ 2006/10/20 ]

 日本訪問販売協会(事務局東京、鈴木郷史会長、電03-3357-6531)は10月5日、第123回理事会を開催、「訪問販売企業の自主行動基準」の一部改正が承認された。商品などの効能・効果をめぐるトラブルを防止し、取引適正化を図るのが目的。
 訪販協の消費者相談室には、「近所の知人から『ぜんそく、アトピーが治る』と健康食品を勧誘された。セミナーにも行ったが契約は断った。他者の体験談から効能を説明し、勧誘する方法に問題はないか」など、効能・効果をうたった勧誘や販売についての相談が寄せられていた。
 訪販協は改定のポイントとして?効能・効果をめぐる苦情事例は、健康食品だけでなく下着や浄水器、マットなどの多岐にわたる商品に見られるため、商品別の禁止事項の規定を改定するのではなく、全体を踏まえた改定とする?販社側の根拠資料の確認不足が結果として販社のリスクになってしまった事例があることを踏まえ、販社が作成する広告や勧誘説明の自己責任を促すべく、メーカーなど取引先からの資料の確認等の重要性を注意喚起する?特商法等の合理的根拠資料の規定の趣旨(効能・効果の立証責任は販売事業者にある旨の)の順守の徹底を図る――を提起。
 改定はこれに沿った内容で「効能・効果をうたう商品等の情報については、その根拠を自社で確認するか、メーカーや公平性があると認められる第三者機関のデータを取引先より把握しておくこと」、「商品等の使用者の証言を勧誘等に引用する場合は、誰でもそのような結果が得られると思わせる勧誘等を行わないこと」、「資料については、一部の利用者のみを母体として調査したものではなく、それが大多数を代表するものと判断しうる統計的に客観性が確保されたものを用意しておくこと」の3項目を追加している。
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