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経済産業省 割販法小委 日弁連が総量規制を提案 委員からは反対の声も

[ 2007/5/17 ]

 経済産業省は4月26日、割賦販売法の改正などについて検討する産業構造審議会・割賦販売小委員会を開催、日本弁護士連合会が3月16日にまとめた「クレジット過剰与信を禁止する法改正を求める意見書」についてヒアリングを行った。
 同意見書では、割賦販売法について、(1)特商法適用取引形態(訪販、通販など全6業態)で個品式クレジットを利用する際には、顧客の総債務残高が手取年収額の3分の1を超える新たなクレジット契約を原則禁止とする (2)前項に違反するクレジット契約を締結したクレジット業者は、顧客に対する請求権の全部または一部を制限され、さらに1年間の債務支払総額が顧客の手取り年収額を超えるに至った場合は、契約を無効とし、既払い金の返還請求も認める (3)クレジット業者にクレジット契約にあたっての支払能力調査や、与信調査記録の作成・保存・開示義務を課し、これらに違反した場合には行政処分を行えるようにする――などの改正を盛り込むよう求めている。

(※詳しくは日本流通産業新聞社5月10日号をご覧下さい。)
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