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京都府 新消費生活安全条例案を提出 全国初の社名通知制度 信販会社へ不当取引先を通知

[ 2007/2/9 ]

 京都府は、不当取引行為を行った販売会社の業者名を信販会社に通知する制度を盛り込んだ消費生活安全条例案を、2月5日開会の定例議会に提案する。信販会社への社名通知制度を条例に盛り込むのは、全国で初めて。信販会社の「自主的な判断」(京都府)で契約解除を促すことで、不当取引会社の兵糧攻めを狙う。
 79年施行の消費生活条例を全面改正した新条例に同制度を盛り込む。消費者相談で受け付けた苦情などをもとに府が調査を行ない、販売目的の隠匿や不実告知、クーリングオフ妨害など、条例に定められている不当な取引行為を行ったことが確認されれば、信販会社に社名を通知する。「どの程度のケースについてどういう手法で行っていくかは、審議会の意見などを聞きながら進めていく」(同)という。


※詳しくは日本流通産業新聞2月1日号を御覧下さい。
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