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消費者庁 消費者団体訴訟制度シンポジウム 全国6都市で開催

[ 2013/12/2 ]

消費者庁は2013年11月〜14年2月にかけて、横浜・大分・金沢・松山・仙台・神戸の全国6都市で、「消費者団体訴訟制度シンポジウム」を開催する。
同制度の認知度をより高めることが目的で、延べ1000人以上の動員を予定している。
11月1日に横浜情報文化センター 情文ホールで実施した横浜会場の模様を報告する。

07年6月に施行した消費者団体訴訟制度は、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、事業者の不当な行為に対して差止請求を行える制度。
?消費者契約法 ?特定商取引法 ?景品表示法――の3つの法律に抵触する行為を対象としている。
今回のシンポジウムは、同制度の周知・広報を目的に全国6都市で実施するもの。
プログラム中の有識者によるパネルディスカッションでは、同制度をどのように運用していくかが議題に挙がった。
適格消費者団体「消費者機構日本」の専務理事を務める磯辺浩一氏は、「今年6月に食品表示法が成立したことにより、適格消費者団体による差止請求の範囲が拡大され、虚偽誇大な表示も対象となる」と話した。

(続きは、月刊ネットワークビジネス2014年1月号 でご覧ください)
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