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消費者庁 美容手袋販売の韓国美容協会に3カ月の業務停止命令

[ 2013/3/27 ]

 消費者庁は1月29日、美容手袋を連鎖販売取引で販売する韓国美容協会に対し、特定商取引法違反で業務の一部を3カ月間停止するよう命じた。
 今回の処分で認定した違反行為は、概要書面及び契約書面の記載不備と債務の履行遅延。同社は、連鎖販売取引の概要書面及び契約書面において、フットケアマスクを取り扱っているにも関わらず、これらの書面にその製品の性能や製品名、製品の販売価格の記載をしていなかった。また、クーリング・オフに関する事項を赤枠で記載せず、取引料の返還についても記載していなかったという。
 さらに、契約を締結した消費者に対して、定められた期日までに製品の引き渡しをせず、報酬プランに基づく活動経費の支払いを不当に遅延させていた。クーリング・オフを申し出た会員に対しても、返金を不当に遅延させていた。
 国民生活センターのPIO-NET(全国消費生活ネットワーク・システム)には、11年度は179件、12年度(12年2月18日まで)は41件の同社に対する苦情・相談が寄せられている。
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