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グレース・アイコ 3カ月間の一部業務停止命令 虚偽説明で指示処分も

[ 2010/5/2 ]

 近畿経済産業局は4月8日、グレース・アイコ(本社大阪市、村上深利里社長)に対し、4月9日から3カ月間、連鎖販売取引における業務の一部を停止するよう命じた。また、会員になれば確実に報酬が得られるかのように勧誘者が告げていたことがあるが、それが虚偽であると認めたうえで、会員に通知し、5月10日までにその結果を同局に報告するよう指示した。同社は、4月2日付ですでに連鎖販売取引からの撤退を表明している。
 同局から指摘された違反事実は (1)特定利益についての不実告知 (2)勧誘目的を告げずに公衆の出入りする場所以外での勧誘 (3)名称・勧誘目的等の不明示――の3項目。近畿経産局によると、同社会員は「お茶を飲みにきて。いい話もあるし」などと化粧品の販売目的や勧誘目的を告げず、「この化粧品を買ってくれる人を4人紹介するとあなたの化粧品代がただになる」や「あなただったら100万円とかすぐに行くわよ」などとあたかも確実に収入が得られるような勧誘を行っていたとされる。
 国民生活センターによると、過去7年間で全国の消費生活センターに寄せられた相談件数は計452件。06年度は27件だったものの、07年が62件、08年が126件、09年は204件と急増していた。近畿経産局は、勧誘トークに問題があったことを重視し、確実に儲かるということが虚偽であるということを全会員に通知するように指示処分を下した。概要書面や契約書面については、目立った違反事実はなかったという。
 同社は4月2日、会員に向けた「重要なお知らせ」として、「連鎖販売取引による販売活動終了のお知らせ」を自社ホームページ(HP)上に掲載。近畿経産局から3カ月間の一部業務停止命令を行う旨の通知を受けたため、事業撤退を決めた。4月日には村上深利里社長名で、「一部業務停止命令について」をホームページに掲載。「特定利益を得ることが確実であることは虚偽であった」と認めたうえで、連鎖販売取引に係るいっさいの活動を中止するように求めている。
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