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訪販協 過量販売防止の販売指針を公表 「従来どおりなら該当しない」

[ 2009/12/28 ]

 訪販化粧品工業協会(事務局東京、鈴木郷史会長)は12月1日、改正特定商取引法で禁止された過量販売を防ぐための販売指針を公表した。会員企業に対して、指針に留意して販売するよう促している。
 まず、指針の基本的な考え方として「協会の倫理要項を守って従来通りの販売方法を採っている限りにおいては過量販売に該当することはない」ことを強調している。その上で注意点として、(1)製品の予備量は1個程度とし、顧客が未使用品を持っているかどうかを把握する (2)新規顧客には基礎化粧品は1セット程度とし、まとめ売りは行わない (3)量だけでなく、高額品は販売金額にも注意を要する――ことを挙げている。
 また、「親戚に配る」「キャンペーン期間中で安いからまとめ買いする」「友人・知人に配る」などの理由で顧客からまとめ売りを求められた場合には「まとめ売りを求められたことを証明する書面を取っておく必要がある」としている。
 販売指針は10月5日、16日に開催された広報委員会において審議・検討された。さらに、11月19日に開催された実行委員会と同26日の理事会において、いずれも書面評決によって了承された。
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