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日本訪問販売協会 過量販売自主規制案を策定 理事会承認経て決まる見通し

[ 2009/10/18 ]

 (社)日本訪問販売協会(事務局東京、加藤澄一会長)はこのほど、12月1日に本格施行となる改正特商法に盛り込まれた過量販売規制を受けて、過量販売に対する自主規制策となる「通常、過量には当たらないと考えられる分量の目安について」の原案をまとめた。10月8日に開催する理事会の承認を経て決まる見通しだ。
 原案では「この目安を超えた販売分量がただちに過量に該当するものと考えるのではなく、また反対にこの目安の分量であれば過量に該当しないと断言できるものでない」という点を強調。その上で、10品目の目安を定めている。
 まず『健康食品』は、「原則、1人が使用する量として1年間に10カ月分」を目安に掲げた。そして『化粧品』も「原則、1人が使用する量として1年間に10個」とした。化粧品の場合、1個の量の目安は「使い方などによる個人差はあるが、1人が使用して3カ月程度で消費する量とし、一般にフェイシャルスキンケア商品は、各種化粧水や乳液、クリームなどから3〜4種類程度を組み合わせて購入される実態を前提にしている」(訪販協)とした。
 また、『下着(体型補整下着でブラジャー、ウエストニッパー、ボディスーツ、ガードル等4枚程度を組み合わせたセット)』は、「原則、1人が使用する量として1年間に2セット」としている。
 その他『着物』は、「原則、1人が使用する量として1セット」に、『アクセサリー』は「原則、人が使用する量として1個」、『寝具』は「原則、1人が使用する量として1組」、『浄水器』と『健康機器』はそれぞれ「原則、1世帯に1台」という目安を設けた。さらに『学習教材』は「原則、1人が使用する量として1年間に1学年分」、『住宅リフォーム』は「原則、築年数10以上の住宅1戸につき1工事」が目安だとしている。
 原案に示された数値は、訪販協が会員社を対象に実施した実態調査(1回当たりの数量、年間販売数量)を参考にした。そして訪販協は、弁護士や大学教授、消費者団体など外部有識者6人と訪販協サイド5人を合わせた11人で構成する「過量販売に関する検討委員会」を設置。同検討委を2回、総務委員会を3回開いて検討を重ねたという。
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