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経済産業省 ワースワイル・ドット・コムに3カ月の業務停止命令

[ 2009/9/13 ]

 携帯電話専用ウェブサイト関連の役務提供などを連鎖販売方式で行っていたワースワイル・ドット・コム(本社仙台市、鎌田博次社長)に対して、経済産業省は8月7日、不実告知や書面の虚偽記載などがあったとして3カ月間の業務停止命令を行った。あわせて、停止期間中の契約譲渡と、不実告知があったことの勧誘者への通知も指示した。
 同社は、特定負担11万8650円を支払い会員になることで、連鎖販売上の特定利益だけでなく、モバイルサイト上の広告収入などからも報酬還元をするなどとうたい、組織を拡大していたとみられる。2000年10月の設立で05年から連鎖販売事業を開始、06年6月期は7億7000万円、07年6月期は23億円、07年6月期は19億8000万円を売り上げた。
 経産省の発表によると、同社の会員は連鎖販売契約の締結について勧誘するにあたって「権利さえ持っていれば1口につき1カ月約5万円が入ってくる」「会員を紹介できなくても最低7万円、最高はもう分からないほどの金額が入ってくる」などと不実のことを告げて勧誘をしていた。
 また、勧誘をするにあたって「携帯電話を使った仕事があるんだけど、話だけでも聞いてみない」などと告げるのみで社名や、連鎖販売の勧誘目的などを明らかにしていなかったという。
 さらに、経産省は、同社の連鎖販売に係る商材について、(1)個人用ホームページの作成や、業者の運営するさまざまな機能の利用等の役務 (2)DVDと説明書からなるビジネスキット――の2点と認定、役務提供のみを商材として「クーリング・オフ期間経過後の中途解約に伴う返品・返金はございません」などと記していた概要・契約書面を虚偽記載と判断した。
 契約書面においては、(1)威迫・困惑時のクーリング・オフ権利の留保の記載がない (2)ビジネスキットの返品にかかる送料が会員負担と記載されている (3)一部記載を除き、法定の8ポイント以上の大きさの文字・数字が用いられていない――などを指摘、虚偽記載や記載不備にあたるとした。
 PIO・NETに寄せられた同社関連の相談件数は設立からの10年間で222件、年次では07年の125件をピークに、08年は48件、09年は6件と減少していた。
 同社は、8月8日付で連鎖販売業務を終了、フランチャイズ式の代理店方式による販売に切り替えた。ただ、処分については、「指摘事項の内容は、まるで具体性に欠き、指摘する違反事項特定や弁明など到底できる内容ではなく、形式的な弁明の機会を与えたに過ぎないと考える。弁護士との協議のうえで、訴訟の必要性も含め検討している」(同社)という。
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