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改正特商法・割賦法 改正政令が閣議決定 各種適用除外を規定

[ 2009/4/27 ]

 政府は3月31日、12月までに施行が予定されている改正特定商取引法と改正割賦販売法について政令を改正、閣議決定した。改正特商法の政令では指定商品制の廃止に伴い各種適用除外を規定。49業法の分野が全面適用除外と規定された。一方、法改正時には検討されていた生鮮食料品のクーリング・オフ適用除外は見送られた。改正割販法の政令では、販売会社など個別クレジットの加盟店に対しても報告や資料提出を国が命じられるようにすることなどが盛り込まれた。
 改正政令によると、改正特商法の全面適用除外となるのは、「金融」「通信」「運輸」「国家資格を得て行う業務」などの5類型に含まれる49業法のかかる分野。例えば、銀行業や保険業、金融商品取引業、電気通信業、放送事業、各種運輸業、公認会計士・司法書士など国家資格を得て行う業務などがこれにあたる。
 一方、クーリング・オフなどの部分適用除外の対象になるのが、 (1)契約内容全部の履行が契約締結直後に行われるのが通例であるもの(キャッチセールスによる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーのサービス提供) (2)販売条件等についての交渉が相当の期間にわたり行われることが通常である商品・役務(自動車・自動車リース) (3)契約の締結後速やかにサービスが提供されないと消費者の利益を害するおそれのある役務(電気・ガス・熱の供給、葬儀サービス) (4)使用・一部消費による価額が著しく減少するおそれのある商品(現行政令の化粧

品等7類型、配置薬)――の分野の商品・役務。(4)は実際に商品が使用・消費された際に適用除外となる。
 改正法が成立した時点では、すぐに腐って価値が毀損してしまう「生鮮食料品」を、政令でクーリング・オフの適用除外に指定することが想定されていたが、現行法でも生鮮食料品訪販の多くが実質的に適用除外となっていることなどから見送られた。
 一方、改正割販法の改正政令では (1)登録制となる個別クレジット業者について登録制拒否要件である最低純資産額を5000万円とする (2)個別クレジットで商品・役務を販売する加盟店を割販法上の「密接関係者」と規定し、加盟店に対して報告や資料提出を命ずることができるようにする (3)個別クレジット業者が加盟店調査義務に違反した際の立入調査・報告徴収などを都道府県知事の自治業務とする――ことなどを規定している。
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