サイトマップ

月刊ネットワークビジネス 業界唯一の専門月刊誌

月刊ネットワークビジネス最新号紹介 web雑誌連動企画 最新のニュース ネットワークビジネス主宰企業総覧 ネットワークビジネス主宰会社ランキング 編集部ブログ お問い合わせ

経済産業省 フォーリーフ処分で見解 書面、「返品は不可能」ならばよかった

[ 2009/3/27 ]

 フォーリーフジャパンへの2月19日の行政処分で、商品の使用・消費時にクーリング・オフができなくなる旨の記載が特定商取引法違反(虚偽書面)などに問われた件について経産省はこのほど、「『返品は不可能』という表現ならばよかった」との見解を示した。
 今回の処分では「ただし、商品を使用し、または商品の全部または一部を消費したときは、クーリング・オフできなくなります」との表記を虚偽記載と指摘している。経産省はこの点について「『……クーリング・オフはできますが、返品はできません』という表記ならば、少なくとも違反認定をするには至らなかった」と話している。
 連鎖販売取引におけるクーリング・オフは、組織の加盟契約自体が対象となるため、商品の使用・消費の有無にかかわらずクーリング・オフは可能となる。
 したがって、商品の使用・消費時にクーリング・オフが不可能になり、加盟金等の返金まで認められなくなると誤認を招く表記は虚偽記載にあたると考えられる。
 特商法にくわしい千原曜弁護士は「まかり間違っても書面に、商品の使用・消費時にクーリング・オフができなくなるように誤認されるような表示はすべきではない。センターへのクレームを減らす意味でも、より広く返品を受け付ける内容の表記にしておくほうがよい」とアドバイスしている。
copyright (c) Success Marketing Co.,Ltd All Rights Reserved.