サイトマップ

月刊ネットワークビジネス 業界唯一の専門月刊誌

月刊ネットワークビジネス最新号紹介 web雑誌連動企画 最新のニュース ネットワークビジネス主宰企業総覧 ネットワークビジネス主宰会社ランキング 編集部ブログ お問い合わせ

経済産業省 改正特商法・割賦法説明会質疑応答要旨

[ 2009/3/23 ]

 有限中間法人ECネットワーク(事務局東京)が都内で開催した改正特商法・割販法の説明会での、経産省担当官と来場者との質疑応答の中から【電子メール規制】に関するやり取りを概要で紹介する。

―――【電子メール規制】について、訪販や連鎖販売などで、広告ではなくて勧誘をした場合はどんな形になるか。
渡辺真幸・消費経済政策課課長補佐(以下、渡辺)勧誘と広告の定義は難しい。ここはシンプルに広告のことだけを考えてほしい。つまり、販売業務に関して広告を行っていると思われるものはすべて対象になる。勧誘とか広告を分けることはない。商品なり役務なりの販売条件に関する広告的記載事項が入っているものはすべてここでいう電子メール広告に該当する。
―――連鎖販売取引で、既存会員同士でセミナーの日程を知らせあう、あるいは「新商品が出たから買ってみたら」という案内メールを送るといった行為は「広告」か。
(渡辺)一般的なプライベートな内容にまで立ち入る法律ではないため、そうであればあたらないし、営業として商品の広告をしているものであればあたる。そこが難しい。いまのニュアンスでは、私が「最近いい製品が出たよ」と友人に案内するようなものと変わらないし、規定の対象にもならないだろう。もっといえば、それが未承諾メールであるわけがないと思う。
―――上位の会員が下位の会員に新商品の案内をメールでし、案内を受けた会員が新商品を購入することで報酬を受ける場合は。
(渡辺)報酬の有無も広告の一考慮要素かもしれないが、お互いのメールが明らかに営業のためにやっている、客観的に営業のためのメールであれば商売における広告メールであろうし、電子メール広告の禁止規定がかかることになる。特商法の11条にあるような広告の記載事項の規制もかかることになる。ただ、その関係性にあって未承諾ということがとても想定できないということをいっている。あまりナイーブになる必要はない。事業としてやっている場合は通常、そういうメールを送るという許可を取ってやっているのだろう。事業としてやっている場合は。上位・下位の会員の関係で、報酬を一定程度売り上げに応じてもらいますという関係にある場合には、それは広告である可能性が高いのではないか。
copyright (c) Success Marketing Co.,Ltd All Rights Reserved.