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経済産業省 フォーリーフ・ジャパンに行政処分 6カ月の取引停止命令

[ 2009/2/27 ]

 健康食品を商材に展開し年商200億円を売り上げるフォーリーフジャパン(本社大阪市、崎村忠正社長)は2月19日、不実告知などの特商法上の違反行為があったとして経済産業省から6カ月間の取引停止命令を受けた。
 以前から悪質な勧誘の噂が絶えなかった同社だが、過去3年間の相談件数は1000件を超えていた。消耗品のオートシップ(商品自動配送・自動引落システム)取引をメインに行っているNB会社が、特商法上の行政処分を受けたのは今回が初めて。

 同社は健康食品『ファースト・リーフ』(1万3600円、初回は登録料込みで1万6600円)をオートシップ方式で販売。03年4月設立で、現在のアクティブ会員数は約11万人、登録会員数は50万人を超える。08年3月期の売上高は205億1800万円。
 経産省は08年7月に、同社本社屋に立入調査に入り、今回の処分に至った。同社は今後6カ月間、新規勧誘や申込受付、契約締結を行うことができないが、既存会員への商品販売は引き続き行える。
 今回認定された違反事実は (1)勧誘目的の不明示 (2)不実告知 (3)断定的判断の提供 (4)概要書面・契約書面の不交付・虚偽記載・不備記載。
 同社では、書面関係の不備などについては「当時、認識不足だった」と自社の非を認めているが、その他の違反事項については「以前からコンプライアンスの徹底を図っており、違反事実は会員が現場で勝手に行ったものだろう。違反行為などが把握できた場合には、年間十数件のペースで除名処分などを行ってきたが、事例に挙げられた違反事実は、当社として把握・確認できていなかった」と釈明している。
 以前から、業界内で同社については「薬事法違反の悪質な勧誘が日常的に行われている」といううわさが絶えなかった。なかには「本社主催のセミナーですら薬事法違反の説明を行っている」との情報もあった。この点について経産省では「本社主催セミナーでの違反事実は、今回認定していないが、実際は多少あったようだ」としている。一方で同社は「本社セミナーでの違反は全くない」と反論している。
 同社では、立ち入り調査後、コンプライアンス体制の再構築を図っており、新たにガイドラインを発行したり、ビジネス会員にセミナー出席を義務付けたりしている。今後は、消費者センター回りを強化するなど、トラブルの早期発見にも努めていくという。

(※詳しくは日本流通産業新聞2月26日号をご覧下さい)

※詳細記事・解説は、月刊ネットワークビジネス5月号(3月28日発売号)で掲載予定です。
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