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JARO 公正取引委員会が景表法を解説 「消費社庁後も規制範囲は不変」

[ 2008/12/15 ]

 広告表示についての民間の自主規制機関である 日本広告審査機構(JARO、事務局東京)など広告関連5団体は12月1日、公正取引委員会の笠原宏消費者取引課長を招き「広告法務研修会」を開催、笠原課長は消費者庁移管後の景品表示法の改正・運用などについて説明し、「移管によって景品表示法の規制範囲を変更するものではない」などと説明した。400人余りが聴講した。
 景表法は、消費者庁設置に伴い、一部内容を改正したのち消費者庁の所管となることが決まっている。笠原課長は消費者行政の一元化について「複雑な政治情勢のため国会の審議入りも行われていない状況」としながらも、国会提出中の消費者庁関連法案などが成立した際の景表法の将来像について説明した。
 説明によると、景表法は改正により、競争法から消費者法に位置づけの変更がなされるなど所要の見直しが行われるものの、消費者の自主的かつ合理的な選択は、公正な競争と表裏一体の関係にあるとの理由から、排除措置の内容は現行のものを維持する。
 違反行為の指定は消費者庁の権限となるが、「規制範囲を変更しようとするものではない」という。規制範囲が変わらないことから、施行日前に終了した違反行為についても改正後の新法を適用する。
 違反行為があった場合は、行為の差止めや、再発防止のために必要な事項などの措置命令を消費者庁が行う。
 景表法上の不当表示にはかねてから課徴金制度の導入が検討されてきたが、今回の導入は見送るとした。今後、被害者救済制度を総合的に検討する際に、併せて検討するという。

(※詳しくは日本流通産業新聞12月4日号をご覧下さい)
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