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改正特商法・電子メール広告規制の要点  事前に「請求・承諾」記録保存も

[ 2008/12/15 ]

 改正特定商取引法における「電子メール広告規制」が12月1日から施行された。主な改正点は、電子メール広告を送信する際、事前に“請求や承諾”を得ることを義務付けており、請求や承諾を得ていない電子メール広告の送信は原則禁止となっている点だ。このほか請求や承諾を受けたという記録を保存する義務や、電子メール広告の提供を拒否した消費者へ、電子メール広告を送信することを禁止することなどが規制されている。施行内容の主な点について取り上げる。

<規制対象>
 規制の対象となる電子メール広告は、「通信販売」「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」において、消費者と取引する事業者の電子メール広告が対象。従って「訪問販売」や「商店街」などによる電子メール広告は、特商法では対象とはならない。しかし、同日施行の「改正特定電子メール法」では対象となる。
 特商法ではこれまで、消費者と直接契約する販売業者または役務提供事業者が規制対象だった。だが今回、販売業者から電子メール広告に関連する業務について、一括して受託している「電子メール広告受託事業者」も規制対象にした。「電子メール広告受託事業者」とは、広告主などのネット通販事業者などから次のような業務を一括受託している事業者を指す。
 (1)消費者から電子メール広告送付についての請求や承諾を得る業務
 (2)消費者からの請求や承諾の記録を作成し、保存する業務
 (3)送信する電子メール広告に、消費者が受信拒否の意思を表示するための方法や連絡先などを表示する業務


 <規制内容>
 請求や承諾を得ていない電子メール広告の送信は原則的に禁止する(オプトイン規制)。携帯電話の「ショートメールサービス」(SMS)を利用した広告も規制対象だ。ただし、次の場合は適用除外となる。
 (1)契約内容や契約履行に関する通知など「重要な事項」を通知するメールに広告が含まれている場合
 (2)消費者からの請求や承諾を得て送信する電子メールの一部に広告を掲載する場合
 (3)フリーメールなどに付随する広告メール
 改正前に取得したメールアドレスについて、オプトイン規制と同様、あらかじめ請求や承諾を得たものは改正後も有効。ただ、「消費者が拒否の意思表示をしなかった」という理由では、承諾があったとはみなされない。
 事業者が送信する電子メール広告には、消費者が電子メール広告の送信を拒否する意思を表示するための方法を表示しなければならない。意思表示の方法は、メールアドレスまたはURLのいずれかを当該電子メール広告に表示しなければならない。電子メール広告の送信を拒否した消費者には、それ以降、電子メール広告を送信してはならない。


(※詳しくは日本流通産業新聞12月4日号をご覧下さい)
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