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電子メール広告規制 12月1日から施行 会員間でも行政処分の可能性も

[ 2008/11/28 ]

 12月1日に施行される、改正特定商取引法(先行施行部分)では、通販、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引を対象にオプトイン型(事前承諾型)の電子メール広告規制が導入される。ネットワークビジネス(NB)業界ではこれまで、「会社としてメール広告はいっさい行っていない」などとして、この規制強化に無関心な企業が多かった。しかし、「会員が送ったセミナー案内メールを理由に、統括者が業務停止命令や罰金刑を受ける可能性もある」「会員間で送付した新商品案内のメールであっても、場合によっては規制の対象となる」など規制の詳細が明らかになるにつれ、対策を急ぐ企業も増えつつある。特商法に詳しい千原曜弁護士は「大変厳しい内容の規制で、もはやNB会員によるメール広告は自主的に全面禁止すべきだ」と注意喚起を行っている。
 今回の法改正では、通販だけでなく連鎖販売にも、オプトイン型の広告メール規制を導入する旨を定めている。同規制では、事前に請求・承諾を受けた人以外への広告メールの送付が原則的に禁止となる。請求・承諾の証拠資料を3年間保存する義務も発生する。
 NB企業にこの規制が適用されるとどうなるか。経産省では「NB未入会者に対して、商品説明会への勧誘メールや新商品の案内メールを送る場合はもちろん、既存会員に対してのメールであっても規制の対象になる可能性がある。ただし、事前に承諾を得ている場合はこの限りではない」(消費経済対策課・伊藤浩行課長補佐)としている。
 主宰会社が広告メールを送信する場合だけでなく、「会員から送る場合も規制の対象」(同)になり、会員に違反があれば、統括者(主宰会社)にも責が及ぶ。請求・承諾を得ていない人に広告メールを送信した場合は業務停止命令や100万円以下の罰金刑の対象となるほか、その広告中に誇大広告があった場合には、1年以下の懲役刑に問われる可能性まである。

(※詳しくは日本流通産業新聞11月20日号をご覧下さい)
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