経済産業省・割賦販売部会 過剰与信規定の詳細明らかに 調査義務の内容なども
[ 2008/11/17 ]
改正割賦販売法の施行に向け、政省令の内容などについて検討を進めている経済産業省の消費経済審議会・割賦販売部会は10月30日、第3回目の会合を開催、信販会社に課されることとなる加盟店調査義務や過剰与信防止義務の具体的な内容について事務局案をもとに検討を行った。事務局案では焦点となっていた専業主婦の与信について、生活必需品以外の個別クレジットによる販売に関しては原則的に、主婦の個人収入をもとに与信可能額を算定する方針を示した。個人収入がゼロの主婦は与信額もゼロになる恐れがあり、宝飾品などを主婦が一存でクレジット購入できなくなる可能性がある。事務局案では、加盟店調査義務の具体的な内容なども明らかとなった。
改正割販法では、「消費者が自宅を処分したり、最低限の生活維持費を取り崩したりすることなく支払える額」を超えるクレジット契約を原則禁止している(過剰与信防止義務)。この規定をそのまま適用すると、個人収入がなかったり乏しかったりする専業主婦や学生、老親などは従来どおりの与信を受けられなくなる恐れがあり、扱い方が焦点となっていた。
専業主婦の与信の取り扱いについて事務局案では、包括クレジット(カード式クレジット)や、生活必需品の個別クレジット(ショッピングクレジット、SC)購入については、世帯収入を基本に与信を算定できるようにする考えを提示している。
一方で、「日常生活において通常必要とされない商品の販売」などの個別クレジット契約については、主婦の個人収入をもとに与信額を算定するとしている。この際、世帯主の同意があれば、世帯収入をもとに与信額を算定できる。
この規定が導入されると、宝飾品などの非必需品を専業主婦が自分の一存でSCを用いて購入することが困難になる可能性がある。
(※詳しくは日本流通産業新聞11月6日号をご覧下さい)