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アシュランの敗訴が確定 元最上位会員による訴訟で最高裁判決

[ 2007/11/19 ]

 ネットワークビジネスで化粧品を販売するアシュラン(本社福岡県大野城市、東孝昭社長)の元最上位会員が、「一方的に会員の地位を剥奪し、各種報酬を支払わないのは債務不履行だ」として損害賠償を求めていた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)が9月27日にアシュランの上告を棄却していたことが、このほど明らかになった。アシュランが主張した解約処分の理由は「相当でない」と判断した1審・2審の結論を支持、アシュラン側の敗訴が確定した。
 東京高裁の判決ではアシュランが元最上位会員の金子かつゑ氏に対し、7973万3223円および03年6月17日から支払い済みまで年6分の割合による遅延損害金を支払うよう命じている。さらに、元販売代理店の有限会社アポーズに対しても1273万7400円および03年6月17日から支払済みまで、年6分の割合による遅延損害金の支払いも命じていた。

(※詳しくは日本流通産業新聞11月15日号をご覧下さい。)
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