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東京都 不招請勧誘禁止、明確に 消費生活条例の施行規則を改正

[ 2007/2/1 ]

 東京都は1月22日、不適正取引行為に対する「禁止命令」や「罰則(過料)」などを盛り込んで、昨年12月に改正した消費生活条例の施行規則を改正した。
注目されていた不招請勧誘の禁止規定については、消費者が拒絶の意思表示をしているにもかかわらず、消費者を訪問するなどの行為を不適正な取引行為と規定。オプトアウト規制であることが明確になった。改正された消費生活条例の施行規則は、7月1日から施行される。

※詳しくは日本流通産業新聞1月25日号を御覧下さい。

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