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東京都生活文化局 消費生活部取引指導課 柴田義之 副参事 インタビュー前編

[ 2006/12/12 ]

 モノの売買を基本にした消費取引。この消費取引に不正や行き過ぎがないかを調べ、取り締まるのが都の取引指導課である。この中でも、とくに迅速な調査と現状把握を担当するのが「特別機動調査担当」であり、柴田副参事はその責任者ということになる。この部署には特別に警視庁からの出向職員もおり、事業者にとってはその存在が気になる部署である。そのリーダーである氏に、仕事の実状と取り組みの姿勢を聞いた。

――取引指導課で行われている仕事の内容をザッと教えていただけますか。
 私どもは、東京都消費生活条例というものを持っていて、それは都民の方々が安心していろいろな暮らしができるように、決まりを定めたもの。その中には、例えば「安心して買い物ができる」という部分も含まれます。
 ほとんど99%の事業者さんは当然、健全な事業を行っていると理解していますが、ごくたまに不適正な取引行為を行っている事業者が存在する。そういう事業者に対して、条例で禁止されている行為が認知できたときに、私どもは指導をさせていただくとともに、必要のある場合はそれなりの是正措置を採らせてもらうということです。 監視の目を光らせていると理解してもらえればと思います。
――具体的な指導内容、監視行為はどういったことですか。
 都の消費生活条例の中には、これから示すような不当勧誘行為というのが定められておりまして、それに特定商取引法の運用を併せて仕事をしています。
 その不当勧誘行為とは、まず不実告知。本当のことを言わない、嘘を言うことが一つ。それから情報提供義務違反。これはつまり、消費者側に情報が少ないことにかこつけて本当のことを言わない、もしくはあたかもそれらしいことを言って売る行為です。さらには威迫・困惑。長く辞去しないで困らせたり、もしくは脅したりというような行為です。この辺も、不当勧誘行為として禁止している。
 そうした形態が7項目あって、ほかには不当な取引内容を定める行為、不当な履行を強制する行為、また不当履行を引き延ばす行為、さらにその終了を拒否する行為。これは例えば、解約したいと言っても解約させなかったりすることですね。それと、不当与信といって、現金はいまないけれども、クレジットカードを使うとか、信販会社を使わせるというような形の不当与信行為。そうした行為を禁止しています。
――実際の監視行動はどのように行われているのですか。
 それはちょっと、中身を全部申し上げるわけにはいきませんが、基本的にはやはりまず消費者の声ということになろうかと思います。消費者の方の声に対応して事実調査を行う。
 そこで、もしトラブルになった事業者さんがあって、その事業者さんが単なる過失、つまり知識不足からとか事業を始めたばかりで分からなかったから、とかであれば注意・指導を行う。しかし、そこにもしや悪意があって、言葉は悪いのですが、消費者をだまそうとかだましてお金を吸い上げようといった行為があれば、悪質な事業者と認めざるを得ないので、指導だけではなく処分の対象にとの形になってきます。

(後編に続く)
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