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インタビュー: 厚生労働省・新開発食品保健対策室 山田英樹室長

[ 2006/10/24 ]

 新開発食品対策室の考える制度認証の新しい枠組みについて聞いた。今すぐに現行のトクホ制度をどうこうという考えはなさそうだが、決して現在の制度に満足しているわけではない様子もうかがえる。健康食品のマル的マーク導入については話に具体性が高い。ただ一方では、条件付きトクホの行方は見えず、今後も制度変更の可能性はありそうだ。

――新しい制度認証を考えているとのことですが、具体的に教えてください。
 栄養機能食品ですと、個々の成分について表示を認める格好になります。ですから(日本健康・栄養食品協会の)JAFAマークに近い形になるのかもしれません。
 要は個々の商品・食品についてというより、この食品を作ったメーカーは工程管理ですとか、安全性の点検基準とかいうものを守っているという、マル的マークのような表示になると思います。作業工程のほか、含まれている成分の問題も、安全性に関する文献があるかどうか、食経験がない場合でも一定の試験を行っていますとか、そうした基準をクリアした形を作っていますということ。そうしたことを、消費者の皆さんに分かってもらおうと考えています。
――ひとつひとつの商品に基準を作るということですか?
 各商品についてではなく、そのメーカーは健康食品を作るに当たって、肯定管理とか安全性点検の基準などを守っていますよということです。
――GMP(日健栄協が定める、業界の自主的製造規範)のようなもの?
 そうですね。あれは自主的ガイドラインということですが、GMPの延長のようなものとして、消費者の皆さんに分かってもらえる枠組みもあるのかもしれないと思っています。ただ、どのくらいの基準にするかということで、おそらくついてこられる企業と、そうでない企業が出てくると思います。厳しくすればするほど、関連のコスト負担に耐えられないことになってしまいますので、その辺についてはどのくらいの基準のものを考えていけばいいのか、業界の皆さんの意見も聞いて検討していきたいと思います。
 実施の仕方も、日建栄協のような団体が基準を満たしているかどうかを見て、マークを交付する形も考えられるし、行政サイドの作業として確認のうえ表示してもらう方法もあるかと思います。
――条件付きトクホについて、もう少し条件を緩和する考えは?
 そこは、課題の一つだと思いますね。
 私もまだ着任して間もなくですが、企業の方のお話を聞きますと、条件付きトクホは正直言って「表示の中身が婉(えん)曲で分かりにくい」との声があるようです。
 これは結局、トクホ(特定保健用食品)の性質上、一定の健康性・安全性が確認されたものについてその部分の保健機能表示を認めるというものですから、有効性がどの程度確認されていればもう少し断定的な表現を認めてもいいのかとの“バランス論”だと思うんですね。昨年、条件付きトクホを導入したときは、有効性の確認は少し緩和するけど、表示もこのくらいだというバランスで行ったということ。
 その基準でいうと、有効性の確認が緩やかなものに、従来型のトクホのような強めの表示を認めることは難しいかもしれない。ともあれ、近々1件、この条件付きトクホが許可されますので、それを見て消費者の方々がこれをどう支持してくれるかどうか、もっとよく見て行きたいと考えています。
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